- 発言者
- 若狹 清史
- 発言者名(原文表記)
- 若狹清史
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-16
- 会議名
- 衆議院 消費者問題に関する特別委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 85
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○若狹委員 ありがとうございます。 法改正までの空白期間の被害をどう防ぐのかということは最も重要なことでございますので、暫定措置も含めて是非検討をお願いいたします。 次に、結構見落とされがちなことなんですけれども、実際に私のところにも実務的にも相談があるケースが多いんですけれども、消費者が詐欺的取引で被害を受けました、後に返金されました。損害賠償を受け取った場合、税務処理が非常に複雑になってきております。 返金に関しましては単純な返還で課税問題は生じないんですけれども、損害賠償金として受け取った場合は、慰謝料とか逸失利益相当分が含まれると一時所得という形になって課税されます。特に、高齢者の被害者の多くはこの区別を知らずに、返金後に確定申告をしてしまって気づかないケースが結構あります。そういった上で相談に来たりするんですけれども、消費者庁として、国税庁と共同で、被害回復を受けた消費者向けの税務QアンドAみたいなものを整備、公表しているのか、お聞かせください。
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