- 発言者
- 伊藤 恵介
- 発言者名(原文表記)
- 伊藤恵介
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-29
- 会議名
- 衆議院 環境委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 58
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○伊藤(恵)委員 ありがとうございます。 観光活動に対する規制について、観光の場所や時期を規制したり、観光者から料金を取ったりといった議論が出ていると。ありがとうございます。 では、次の質問に移ります。 国内法で観光活動に厳格な基準を設ける必要について伺います。 南極条約は科学的調査の自由を掲げていますが、人類の知の前進という公益性を有する科学的調査と、ビジネスである観光は、その性質や目的が異なります。南極地域活動に対する事前確認の際、個別事案については環境アセスメントでチェックされているものの、同じ場所に何度も行くことへの累積的な影響は評価されていないと伺いました。南極への旅行者が増え続ける昨今、商業活動である観光については、南極の脆弱な自然環境を守るためにも、総量規制といったより厳格な規制も設定するべきではないかと考えます。 南極での観光活動については、IAATOのガイドラインによってルールが設けられています。しかし、IAATOはあくまで業界の自主規制団体であり、そのガイドラインには法的拘束力がありません。そのため、日本の国内法で観光活動に特化した法的拘束力のある厳格な基準を設けることは南極の環境保護の観点から意義があるのではないかと考えますが、大臣の見解をお伺いしたいと思います。
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