- 発言者
- 川合 孝典
- 発言者名(原文表記)
- 川合孝典
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-16
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 207
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○川合孝典君 ありがとうございます。 その上で、今、改正法四百五十条の話が出ましたので、改めて政府参考人にお伺いをさせていただきたいと思います。 今回法律が改正されると、いわゆる原則禁止、例外適用ということになっているわけでありますが、改正後の刑事訴訟法第四百五十条の二の第三項の規定、検察官による不服申立ての理由の公表の規定でありますが、これは、同項の施行の際に今現在係属している再審請求事件の再審開始決定に対して不服申立てを行う場合に適用されるというのが一般的な読まれ方ということでありますが、同項の施行前に再審請求がされていて今やっているものですね、同項の施行前に再審請求がなされていて同項の施行の際に再審請求審が係属中の事件については適用されるのかどうかということについて確認をさせていただきたいと思います。
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