- 発言者
- 宮崎 勝
- 発言者名(原文表記)
- 宮崎勝
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-21
- 会議名
- 参議院 総務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 67
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○宮崎勝君 ありがとうございます。 次の複数回線の契約数制限はちょっと一問飛ばさせていただきまして、次に、警察庁の参考人にお伺いしたいと思います。 今回新たに盛り込まれた警察署長による電気通信事業者へのアカウント情報照会制度でございますけれども、現場において、犯人と被害者の接点がメッセージアプリなどのアカウントIDのみである場合、その背後にある電話番号が特定できず、現行法の契約者確認の求めの手続につなげられず被害拡大防止の措置が停滞してしまうという穴が指摘されてまいりました。今回の第八条第二項の新設は、この空白を埋める極めて重要な一歩であると評価をしております。 そこでまず、本制度における照会対象となる事業者の範囲について伺います。 条文上は電気通信事業者とされていますが、具体的にどのようなサービス運営者が含まれる想定でしょうか。また、あわせて、海外事業者への対応についてもお伺いしたいと思います。
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