- 発言者
- 福島 みずほ[福島瑞穂]
- 発言者名(原文表記)
- 福島みずほ
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-12
- 会議名
- 参議院 外交防衛委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 160
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○福島みずほ君 住民基本台帳法に規定がないんですよ。規定がない。規定がないのに、なぜやれるのか。 政府は、住民基本台帳に記載された個人情報を提出できる根拠は自衛隊法九十七条一項及び自衛隊法施行令百二十条の規定である、で、住民基本台帳法の規定ではないとしています。そもそも、住民基本台帳法十一条で閲覧しか認められていないにもかかわらず、自衛隊法施行令百二十条の資料に住民基本台帳の一部の写しが含まれると解することは、全く無理があるというふうに思います。 施行令は、提出しておりますが、資料の提出を求めることができるとしかなっておりません。施行令ですよ、しかも。法律ではありません。法律でできないとされていることが施行令でできるということは、なるのはおかしい。ほかの法律に抵触することを政令に授権するということではない。要するに、法律の範囲内を施行令が超えているんですよ。超えているんですよ。これはやってはいけない。施行令は、何で法律の規定がなく、法律を超えてやれるのか。 以前は自衛隊職員が住民基本台帳を閲覧し、必要な情報を書き写していたと承知しております。これまで膨大な時間と労力を掛けて閲覧して書き写してきたのは、実は防衛省自身が、法令上、写しの提供を受けることはできないと認識していたからではないですか。
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