- 発言者
- 北村 晴男
- 発言者名(原文表記)
- 北村晴男
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-16
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 158
読み込み中
国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○北村晴男君 確かに適切に検討されるということでよろしいかとは思いますけれども、保管の技術自体も、動画の保管の技術、それからそのコストも格段にリーズナブルになるということも予想されますし、その点十分考慮いただきたいと思います。 というのは、私自身も、例えば年に複数回、相続関係専門としていない弁護士でございますが、年に複数回、遺言無効を争うような事件を受任するというようなことも、ケースもありましたし、そんな経験からしますと、相当数の遺言無効を争うケースが全国的にはあるのかなと思っていまして、特にそれは自筆証書遺言のケースでしたが、公正証書遺言についてもかなり訴訟が提起されているということも聞いています、最近は。そういうことからすると、USBメモリーなどによる保存など、十分検討の余地があるのかなというふうに思っています。 それをしつこく言っていますのはどういうことかといいますと、訴訟になりますと、これ保管証書遺言の場合には、必ず遺言書保管官が法廷に呼ばれて証言を求められるということになろうかと思います。その場合、日常業務としてこの遺言書保管業務を行っている保管官にとりましては、個別の記憶を問われてもほとんど覚えがないというケースが大変多いと予想されます。そんな場合に、双方代理人からしつこくいろいろとその当時の状況を聞かれて非常に困るということ、これが、動画があれば一発でそれを示して、これを見てくださいということで終わると。そうなると、訴訟それ自体も、極めて不毛な尋問をしなくても、合理的にその動画で判断できるということが重要なのかなというふうに思っています。 さて、続いて、先週の質疑で最後時間切れになってしまいましたので、一点確認させてください。 改正法が成立しますと、遺言証書の押印要件が廃止されまして、遺言証書の作成に押印は不要ということになりますが、押印要件が廃止されても、実印あるいはその人が日常的に使用している印鑑を押している、そういう場合には事実上の信用性が増すものと考えられますので、押印をすることは今後も妨げない、妨げられないと理解してよいのでしょうか。
この発言の取得元です。原文は国会会議録検索システムでも確認できます。