- 発言者
- 横山 信一
- 発言者名(原文表記)
- 横山信一
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-16
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 216
読み込み中
国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○横山信一君 今回の法改正は審理の長期化を防ぐというのが大きな目的でありますから、そういう意味では裁判所の努力も求められるんだと思いますので、この再審公判の在り方についてもしっかり検討していただきたいし、審理の長期化を招かない進め方をしていただきたいと思います。 三番目もちょっと飛ばしまして、次、四番目の質問ですけれども、ちょっと考え過ぎじゃないかとかって思われるかもしれませんが、法務省の過去の答弁に、この再審開始決定に対する不服申立てについてこういう答弁があるんですね。検察官が再審開始決定に対して抗告し得るということは公益の代表者として当然のことであり、これによって、再審請求審における審理決定が適正かつ公正に行われることが担保されるものと考えていると。だから、その不服申立てをするのは当たり前なんだという、そういう答弁なんですね。 これまでは、そういう意味では、抗告というのは当然の前提として機械的にやっていたんだというふうにも思えるわけです。ここで再審請求審における審理決定の適正、公正さを担保しようとしていた、それによって、不服申立てをすることによって、審理決定の適正、公正さを出していたというか、表現していたというふうにも言えると。 今回、改正案では、不服申立ては原則禁止になります。その結果、逆に、再審請求審における検察官の不服申立てが助長されることになりはしないかということを懸念するんですけれども、いかがでしょうか。
この発言の取得元です。原文は国会会議録検索システムでも確認できます。