- 発言者
- 岩谷 良平
- 発言者名(原文表記)
- 岩谷良平
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-22
- 会議名
- 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 96
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○衆議院議員(岩谷良平君) 委員御指摘のとおり、現行法上、都道府県の名称変更につきましては、国が法律で定める方式が地方自治法の第三条第二項で定められております。他方、都道府県の合併につきましては、国が法律で定める方式が地方自治法第六条で定められているほか、都道府県の申請に基づき、内閣が国会の承認を得て定める方式も地方自治法第六条の二で認められております。 今回の大都市法改正では、これに倣って、特別区を包括する副首都について、道府県の発意による都への名称変更を可能とすべきとの観点から、道府県の申請に基づく都への名称変更の手続を設けることとしております。
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