- 発言者
- 塩村 あやか[塩村文夏]
- 発言者名(原文表記)
- 塩村あやか
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-09
- 会議名
- 参議院 内閣委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 20
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○塩村あやか君 何か納得できないんですね。そういった犯罪的なそのヘイトスピーチの中で国旗がたなびいている、そういった犯罪に当たるようなものに国旗が使われる、そうしたものも対象にしていかなきゃいけないのに、どうしてそっちが対象にならずに、ちょっと私は非常に、今御答弁を聞いて、まだちょっと解せないところであります。 それでは、通告に従って質問をしていきたいというふうに思っております。 衆議院の中では、衆議院の質疑の中では、政治的抗議として行った場合であったとしても、法案に定める方法で国旗を公然と損壊をすれば構成要件に該当し得るとの答弁がございました。一方で、政治的な意見を表明をする目的であったり、行為に至る経緯や動機などを踏まえて社会通念上相当と認められる場合には、違法性が阻却される可能性があるともございました。 しかし、政治的抗議であれば原則として違法性が阻却されるのか、それとも、原則として犯罪になって、例外的な場合に限って違法性が阻却されるのかというところを明らかにされておりませんでした。これでは、どういうことで処罰をされ、何であれば阻却されていくのかということが分からないということになります。 政治的な抗議として公衆の面前で自己所有の国旗を損壊した場合、どのような場合であれば違法性が阻却されて処罰されないのか、具体例と判断基準を幾つか教えてください。
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