- 発言者
- 中田 優子
- 発言者名(原文表記)
- 中田優子
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-19
- 会議名
- 参議院 総務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 101
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○中田優子君 昨年度から取組を加速していくということでしたけれども、本法案につきましては議員立法により策定、制定されたものであることは承知をしております。ただ、八年間も実質改正がないのは、少子化対策や青少年の保護に対して意識が不足していたのではというところも感じております。 青少年保護に関してはこども家庭庁を中心に取組を進めていると思いますが、やはり省庁を横断した統一的な年齢基準又は認識が不明確なところが政府全体として青少年保護施策が後手に回っている要因の一つであるとも考えております。 そこで、海外から入ってきたSNSについて具体的にお伺いをしていきたいと思います。 資料一の六を御覧ください。 先ほど、こちらも佐々木委員からもお話がございました。現在、SNSの利用対象年齢は十三歳以上とされており、十三歳未満のアカウントは凍結をするなど、事業者個々に応じて対応がなされております。これは、世界中で使われている主要なSNS企業のほとんどは米国の企業であり、米国の国内の法律である児童オンラインプライバシー保護法では十三歳未満の子供から本人の同意だけで個人情報、名前やメールアドレス、位置情報などを収集することを禁止しているということとも関連をしております。一方で、日本の個人情報保護法においては、同意能力がない未成年を一般的に十二歳から十五歳以下と位置付けをしております。 そこで、お伺いいたします。 現在の日本国内においても、SNS利用対象者は実質十三歳から可能となっているため、日本の法律の立て付けでは個人情報の同意能力がないとされる十四歳、十五歳においても利用が可能となります。これは国内法とのそごが生じるのではないかと思いますが、なぜこのような現状、運用を認めているのか、政府として理由を明確に御説明をください。
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