- 発言者
- 横山 信一
- 発言者名(原文表記)
- 横山信一
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-23
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 158
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○横山信一君 不可欠だというふうにおっしゃっていただきましたが、しかし今、構造論によってこの証拠開示がなかなか検察側では認めないということになっているわけですけれども。 一方で、先ほど来の答弁を聞いていると、運用上の証拠の範囲は、証拠提出命令ができても実際の運用上も変わらないという、そういう御答弁でありましたが、この今回の改正で設けられている証拠提出命令、これは、審判開始の決定をした裁判所が、再審の請求の理由に関連する証拠であって、裁判をするために必要な証拠を提出を検察官に命じることができると。すなわち関連性と必要性強く求められるわけですけれども、しかし、その証拠の持つ価値を、その関連性とか必要性とか、その価値を正しく理解できるのは、これはもう必死になっている再審請求人とそれから弁護人です。もう自分が無実だということを分かっているのに無実が認められないわけですから、ですから、その持っている証拠の中に、自分が無実であることを証明するためにも必死で探すわけですよね。 そういう意味では、この証拠の持つ価値を正しく判断できるのは再審請求人と弁護人だと。彼らによる分析や検討を経なければ、逆に裁判所はその関連性や必要性を判断することはできないと考えますけれども、最高裁に伺います。
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