- 発言者
- 平林 晃
- 発言者名(原文表記)
- 平林晃
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-03-12
- 会議名
- 衆議院 総務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 85
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○平林委員 計画書どおりの御答弁だったというふうに思うわけですけれども、やはり私としては、非常に寂しい気がしておりまして、今回はこうかもしれませんけれども、本当に研究はしっかりとやっていただいて、さっきおっしゃられましたとおり、社会に波及していく、こういう効果を期待をしたい、このように思っているところでございますので、何とぞよろしくお願いを申し上げます。 続きまして、著作権に関してお伺いをさせていただきたいというふうに思います。これは総務省に関してお聞きすることになろうかというふうに思います。 先ほどからずっと放送のインターネット配信ということで言われているわけですけれども、この中で、著作権の問題は非常に複雑であるということでございます。そもそもインターネットは通信の技術である、一方で、放送は、単一の情報発信者から不特定多数の受信者に情報を一方向で送信する。通信は双方向に対して、放送は一方向で、なおかつ単一から不特定多数、こういう違いがあるというか、通信の一形態が放送である、このように認識をさせていただいております。 その上で、放送は、社会的影響力が非常に大きい、あるいは、電波という希少資源、これを活用している、その意味においてはやはり公平性が必要である、こういった観点から、通信よりも厳しい規律を受けることとされていると理解をしております。 その上で、著作権という意味においては、通信における規律よりも緩和された規律が適用される。そもそも厳しい放送なので、著作権という意味においてはその分少し緩和されている、こんなふうに理解をしております。 このことは、あるコンテンツをインターネットで利用しようとすると、放送で利用しようとする場合よりも厳しい規律が適用されるということになり、この規律をクリアしなければ放送コンテンツをインターネットにおいては配信できないということになることを意味しているわけでございます。NHKプラスを見ているときにスポーツの場面なんかでよく現れる、放送では見えているのにネットでは見えていない、この蓋かぶせという現象はこのことから起きているということでございます。 この問題を解決するためには、令和三年、著作権法の改正で、放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化として、許諾推定規定や事前許諾の不要化、事後対応などが創設をされ、令和四年一月から施行されていると認識をしております。 こうした取組が行われてきていて、体感としても減ってきているな、こんなふうに感じてはいますけれども、それでもまだ、なくなったかというとそうではないという状況でございます。 こうした状況を改善していくために今後どんな対応が必要と考えておられるのか、総務省の見解を伺います。
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