- 発言者
- 簗 和生
- 発言者名(原文表記)
- 簗和生
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-22
- 会議名
- 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 18
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国会委員会
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○衆議院議員(簗和生君) お答えいたします。 まず一番目の、一の道府県に複数の指定都市がある場合、全ての指定都市と道府県が連携協約を締結する必要があるかどうかというお話でございます。 副首都の指定に当たりましては、副首都の指定を受けようとする道府県内のいずれかの地域が、必要な地方行政体制について政令で定める要件等の三つの要件を満たしていれば足りるというふうに考えてございます。一の道府県に複数の指定都市がある場合であっても、副首都の指定を受けるためには、中核となる指定都市と道府県が連携協約を締結することを基本というふうに考えてございます。 二点目の、中核となる指定都市と連携協約を締結することによって副首都の指定要件を満たす道府県が、中核となる指定都市以外の指定都市とも連携協約を締結し申出を行うことが認められるかどうかという問いでございますけれども、既に必要な地方行政体制の要件を満たす道府県が、域内に所在する他の指定都市とも連携協約を締結した上で副首都の申出をすることについては、法律上特段の問題はないというふうに考えてございます。 そして、最後の三点目でございますけれども、国の行政機構の立地状況や、人口、経済の集積状況といった他の要件を満たさない指定都市について、副首都整備方針に位置付けることが可能かどうかという問いでございますが、副首都整備方針は道府県たる副首都全体の整備方針であることから、当該副首都の中核となる指定都市とその他の地域とで副首都整備方針の位置付けの上で差異はあり得るものの、連携協約の締結の有無にかかわらず、副首都の区域内の全ての地域を副首都整備方針の対象に位置付けることは可能であるというふうに考えてございます。
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