- 発言者
- 岸 真紀子
- 発言者名(原文表記)
- 岸真紀子
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-21
- 会議名
- 参議院 総務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 43
読み込み中
国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○岸真紀子君 ちょっとまた別な観点なんですが、五月十五日に、マイナンバーカードの所有者を対象にポイントを付与するマイナポイント事業について会計検査院が調査結果を報告し、総務省に対し様々な指摘を行いました。その中には、申請件数が大幅に増えた一方、自主返納などによるカード廃止は九十三万枚にも上ったということも明らかとなっています。 会計検査院の指摘事項については、別途決算委員会でじっくり質疑を行うこととしますが、こういったカードの返納者の多さや取得していない方々を勘案すると、マイナンバーカードを持たない人が不利益を被らないようにすることも必要だと考えています。 そこで確認したいのが、携帯電話不正利用防止法に基づく契約締結時の本人確認方法です。 本年四月一日から、非対面における契約時の本人確認方法は、原則としてマイナンバーカードの公的個人認証に一本化されたところでございます。ここまでは、オンラインなので良いなというふうに思うんですが、対面における契約時の本人確認について、これまでは認められていた運転免許証等の書類の提示を受ける方法を、原則として、マイナンバーカード等のICチップ情報の読み取りを義務付けるための携帯電話不正利用防止法施行規則を改正しようとしているのでしょうか。 不正を防止をしようとすれば、本人確認を確実にする個人認証は重要ではあると承知はしながらも、先ほども申し上げたとおり、残念ながらマイナンバーカードへの不信は払拭し切れていません。マイナンバーカードを持たない人が、不正に利用したいわけでもないのに契約ができなくなるおそれはないのか、不利益を被らないためにはどのようなことを考えているのでしょうか。 また、そういったことが事業者にも適切に周知されなければ、余計な窓口でのトラブルとなりかねません。周知徹底についての取組も併せてお答え願います。
この発言の取得元です。原文は国会会議録検索システムでも確認できます。