- 発言者
- 横山 信一
- 発言者名(原文表記)
- 横山信一
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-23
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 168
読み込み中
国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○横山信一君 現在の再審請求審での証拠開示については刑訴法の明文の規定がないと。裁判所や検察官に証拠開示の法的義務がないので、個々の事案について、裁判所が検察官に対して証拠開示の勧告を行うという対応になっていると。 本法では、本法律案では、再審請求者等の手続保障を充実させるための一つとして、審判開始の決定をした裁判所が、再審の請求の理由に関連すると認められた証拠について、関連性の程度、証拠の提出を受けることの必要性の程度、提出を受けた場合に生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮して、相当と認めるときは検察官に対して証拠の提出を命じなければならない。こういう証拠提出命令ですね、これを創設するわけです。 じゃ、これは、従来の証拠開示の勧告との違いはどこにあるんですか。
この発言の取得元です。原文は国会会議録検索システムでも確認できます。