- 発言者
- 赤澤 亮正
- 発言者名(原文表記)
- 赤澤亮正
- 役職(原文表記)
- 経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
- 発言日
- 2026-03-26
- 会議名
- 参議院 予算委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 363
国会委員会
参議院 予算委員会での発言
赤澤 亮正(経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構))
発言全文(原文)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○国務大臣(赤澤亮正君) 鉱業法第十七条は、鉱物資源を取得する権利を適切な主体に付与することで我が国が資源を確実に確保するために措置しております。鉱業権者となるものは日本国民又は日本国法人に限定をしていると。 御指摘のように、外国資本であっても、日本国法人であれば鉱業権の出願が認められておりますが、平成二十三年の鉱業法改正において、適切な主体による適正な開発の実施を担保するため、鉱業権の設定の際の審査基準について厳格化をしております。 具体的には、経済産業省の審査において、国内需要が見込まれるにもかかわらず、開発した鉱物を全て海外に売却することを目的として鉱物の開発を行うなど、公共の利益の増進に支障を及ぼすものであると判断される場合は許可しないこととしておりまして、法の趣旨に反するとの御指摘は当たらないものと考えております。
情報源
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