- 発言者
- 木原 稔
- 発言者名(原文表記)
- 木原稔
- 役職(原文表記)
- 内閣官房長官
- 発言日
- 2026-05-21
- 会議名
- 参議院 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 145
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国会委員会
木原 稔(内閣官房長官)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○国務大臣(木原稔君) 外国の利益を図るという目的での情報漏えい等に関する現行の罰則規定に関する御質問でございましたが、特定秘密保護法第二十四条第一項は、外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、また我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的で特定秘密を不正に取得する行為に対し、十年以下の拘禁刑等を規定して、また、重要経済安保情報保護活用法の第二十四条第一項においても同様の構成要件によって、重要経済安保情報を不正に取得する行為に対し、こちらは五年以下の拘禁刑等を規定しております。また、不正競争防止法第二十一条第四項は、日本国外において使用する目的で営業秘密を不正に取得する行為に対し、十年以下の拘禁刑等を規定するなどとしております。委員のおっしゃるとおりであります。 これらの法定刑の下限の設定といった見直しを行うということについては、現行の法定刑では抑止効果の面で不十分であるか、また仮に導入するとした場合に他の現行法制との整合性というのもあると思います。そういったことを考慮し、射程とする秘密の範囲や下限をどのように設定するのが効果的かなど、慎重に検討すべき様々な課題があるものと考えており、現時点においてその当否や方向性などについて、これは今検討中です。 予断を持ってお答えすることは差し控えますが、外国情報活動への対処という観点からいえば、政府や企業の重要な秘密の窃取や、また取得を図る行為に対してより一層厳正に対処をしていかなければいけないことについて、これは、私は委員と問題意識は一にしておると考えます。
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