- 発言者
- 新実 彰平
- 発言者名(原文表記)
- 新実彰平
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-14
- 会議名
- 参議院 厚生労働委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 235
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○新実彰平君 ありがとうございます。 確かに、今の法律の書きぶりは、著しい影響を与えない定型的な業務のみを特定調剤業務とし得るということでありまして、今御説明いただいたように、その鑑査という言葉の中に、取りそろえのチェックのみならず、処方自体の妥当性、これは処方歴等に鑑みてしっかりとチェックをするということまで含めて鑑査だということであればおっしゃるとおりなのかもしれませんけれども。 ちょっとあえて頭の体操としてお考えをいただきたいと思うんですが、同じくその委託先薬局による鑑査について法的な課題は認識をいたしました、法改正が必要なのかもしれませんけれども、他方、実務的には、委託先の薬局においても当然ながら有資格者たる薬剤師の方がいらっしゃるわけでございまして、委託先の薬局が責任を持っていわゆる取りそろえのチェックについては行うということも実務上可能なのではないかと思うわけであります。 その処方自体の妥当性とか、あるいは服薬指導みたいなものは処方箋を受け取った時点で委託元薬局が、これは手元に薬がなかったとしても、患者さんとコミュニケーション十分に取り得るわけでありますので、そういった責任と役割の分担というものをし直せば十分可能なのではないかと思うんですが、実務上可能か不可能かというちょっと御見解をいただきたいです。
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