- 発言者
- 長谷川 淳二
- 発言者名(原文表記)
- 長谷川淳二
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-29
- 会議名
- 衆議院 内閣委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 12
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○長谷川委員 ありがとうございます。 架空名義口座を利用した新たな措置が、金融機関側の御協力も得て、有効に機能する仕組みとしていただきたいと思います。 最後に、特殊詐欺等の被害を受けた場合の税務上の対応について、国税庁に伺います。 特殊詐欺等による被害が高額化する中で、被害に遭われた方の中には、多額の財産をだまし取られた結果、納税に困難を来しておられる場合も生じていると伺っております。 一方、所得税法に規定する雑損控除は、資産について災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合に適用すると規定されており、詐欺による被害は雑損控除の対象とはなっておりません。この点、国税審判所の裁決では、振り込め詐欺による被害金について、振り込み自体は本人の意思に基づいてなされたことから、災害等による損失には当たらないというふうに判示をされています。 しかし、先ほど来御紹介しているように、例えば偽警察詐欺は、あなたは犯罪に加担しているという偽警察官の脅迫的な誘導によって、被害者に半ば強制的に振り込みをさせる極めて悪質な犯罪でございます。そうしたことを考えれば、特殊詐欺による被害によって納税に困難を来している方に対しては、所得税法上は雑損控除の対象とならないまでも、災害や盗難に遭った場合に類するものとして、やはり納税上配慮すべきではないかと考えます。 そこで、国税庁の参考人に、本改正案により特定被害回復金の仕組みが創設されることも踏まえまして、特殊詐欺等による被害によって納税に困難を来している方に対して、被害回復に向けた取組が続けられている間、納税の猶予等を受けることができるよう配慮すべきと考えますが、国税庁の見解を伺います。
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