- 発言者
- 岡野 純子
- 発言者名(原文表記)
- 岡野純子
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-04-22
- 会議名
- 衆議院 厚生労働委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 226
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○岡野委員 こんにちは。国民民主党の岡野純子でございます。 本日も、質問の機会をどうもありがとうございます。 ここまで行われてまいりました健康保険法改正の審議も中盤、終盤でありますので、既にここまで出た答弁を更に具体化させる観点で、本日、質問をさせていただきたいと考えております。 まずは、OTC類似薬についてでございます。 通告では、要配慮者の線引きについてお伺いをしようとしていたんですけれども、本日だけでも何人もの方が同じ趣旨で質問をされておりまして、方向性は非常に理解をいたしましたので、一問目は聞くことはやめようかなと思っておりますが、若干の意見として、やはりまだのり代部分というかバッファーの部分が残っているからこそ、当事者の中から不安の声がまだ今でも上がっているというのはそういうところだろうと思います。 本日は、例としてアトピーのことをこれまでもおっしゃっておりましたけれども、同じように、ぜんそくを持っている方からも、強い症状が出ているときもあれば、出ているわけでもなかったり、あるいは風邪を引いたり、花粉があったり、季節の変化とか、波が非常にある。やはりその時点だけ見れば、お医者さんの判断によってしまうと軽く見られてしまって、もう継続管理不要と言われるんじゃないかという不安があるという声、私も直接聞いてまいりました。 そういった声は十分御承知だろうとは思いますけれども、やはり自分は守られるんだろうかという、そういった不安の声に応えるような判断基準の提示というものを是非ともお願いしたいと思います。 では、通告でいいます二番目に移らせていただきます。OTCの類似薬の周知について伺ってまいります。 大きな制度変更というのは誤解や混乱がつきものでありまして、特に今回は、これまで保険で処方を受けていた薬について、場合によっては別途負担がかかるという、患者にとって非常に直感的な変化が起きます。しかも、要配慮者の取扱い、対象薬剤、OTCとの違い、どのような場合に医師に相談すべきで、どういったときは薬局に相談すべきか、そういった情報が整理されていなければ、誤った自己判断や不必要な不安を生みかねません。 ここまでの議論においても、また本日も同様の指摘がなされておりますので、ここは具体的な手法について伺いたいと思っています。 国民や患者だけでなく、医師や薬剤師という提供側に対しましても、それぞれの中でどういった誤解や混乱を想定されているのか。そして、それぞれに対してどういった手段で周知広報を行っていかれるのか、伺います。
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