- 発言者
- 堂込 麻紀子
- 発言者名(原文表記)
- 堂込麻紀子
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-16
- 会議名
- 参議院 内閣委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 60
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○堂込麻紀子君 続きます。 次に、本法律案の第一条において国旗損壊罪における国旗というところを定義しております。国旗とは、国旗・国歌法に定める国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物というふうになされております。国旗・国歌法に定める国旗についてですけれども、もう既に正式というものがございます。細かく定められているものでございます。 この本法律案においては、「国旗として用いられていると社会通念上認められる」という文言を使って、この正式の枠から少しずれるものであっても、一般に国旗と認識されるものであれば定義に該当するものと理解しております。 こうした認識でよろしいかどうかというところを伺いたいというところと、あと、この社会通念上国旗として用いられていると認められるか否かについては、特定の人ではなくて、本法律案の審議で度々登場されている、法律の分野で用いられる抽象的な概念である一般通常人から見て判断されるという認識でよいか、確認させてください。
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