- 発言者
- 有田 芳生
- 発言者名(原文表記)
- 有田芳生
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-04-15
- 会議名
- 衆議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 117
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○有田委員 単なる理念法だと言われていたヘイトスピーチ解消法なんだけれども、それにもかかわらず、各種裁判の中で、ヘイトスピーチ解消法を根拠として様々な判決が下されているという事実があるということを指摘をしておきたいというふうに思います。 同時に、人権擁護局に引き続きお聞きをしたいんですけれども、解消法ができてから全国各地で条例ができましたよね。東京も大阪もそうですけれども、様々な条例ができた。 その中で、特徴的で大事なのは、川崎で条例ができた、そのときは、川崎の条例の中には罰則が入っているわけですよね。だから、そこは物すごく大事だと思うんですけれども、人権擁護局の認識をお聞きいたします。
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