- 発言者
- 大津 力
- 発言者名(原文表記)
- 大津力
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-16
- 会議名
- 参議院 内閣委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 18
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○大津力君 参政党の大津力でございます。 今回で、参議院でも参考人質疑を含め三回目の質疑となります。そこで、改めて基本的なことを確認することとしたいと思います。 まず、憲法問題についてでございます。これまでの議論の中で、思想、良心の自由との関係、表現の自由との関係、そして罪刑法定主義との関係が憲法問題として問われてきたところであると承知をしております。 そこで、第一に、思想、良心の自由との関係についてでお尋ねします。 この法案については、国旗尊重義務規定も置かれていませんし、国旗を敬うことを強制するような規定もございません。他方で、憲法の保障する思想、良心の自由との関係がこれまでも問われてきたところでございます。この点、思想、良心の自由は絶対的なものであるということは誰もが共有をしているところであり、本法案も、国旗の損壊等の基礎となった思想、信条を処罰するものではないからこれを侵害するものではないと答弁をされてきたことは承知をしております。しかし、実質的には国旗に敬意を表したくない人に敬意を表することを要求するものであり、その意味で、思想、良心に対する制約に当たるのではないかとの考え方もあると聞いております。 このようなことを踏まえた上で、本法案が思想、信条の自由を侵害するものではないとするその考え方及びそれを担保するための条文構成について、改めて法案提出者にお伺いいたします。
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