- 発言者
- 赤松 健
- 発言者名(原文表記)
- 赤松健
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-16
- 会議名
- 参議院 文教科学委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 4
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○赤松健君 おはようございます。自由民主党、赤松健でございます。 では、早速質問に入らせていただきます。 今回の著作権法改正で創設するレコード演奏・伝達権、これは許諾権ではなくて報酬請求権であります。そして、指定団体を通じて徴収することや、使用料規程の作成、届出、それに当たっての利用者代表者との協議とかいった大まかな仕組みが法定化されます。その上で、具体的にどのように徴収して分配するか、これ施行までの三年間掛けて検討されるものと理解をしております。 ただ、徴収、分配について、金額も含めて、多数の懸念や要望も上がっていると聞いております。そうしますと、報酬請求権として権利が創設されるからには、金額の公平性、相当性をこれしっかり確保して、徴収と分配が分かりやすく、できるだけ簡潔に、かつ正確に行われることが重要だと考えております。 ところで、店舗でのBGM利用について、個人使用のみを対象とする定額制の音楽配信サービスありますよね。これを使って音楽を流しているケースが見られます。こういうような店舗などの商業空間での商業利用は利用規約によって禁止されていることが多いと承知しているんですけれども、ストリーミング音楽をBGMとして店舗等で流したら、これは公の伝達に当たるので、今回の法改正が実現すれば報酬請求権の対象になると考えられます。 そもそも規約違反になるため、レコード協会とかが注意喚起をして正規のBGM配信サービスへ誘導しているというのは承知しているんですけれども、この場合には実際に報酬請求するのか、どのような整理を検討されているのか、教えてください。
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