- 発言者
- 豊田 真由子
- 発言者名(原文表記)
- 豊田真由子
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-09
- 会議名
- 参議院 内閣委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 184
読み込み中
国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○衆議院議員(豊田真由子君) 本法案の必要性についてのお尋ねでございました。 国旗を尊ぶ心というのは万国共通の価値観であると思われます。外国国旗であれ日本国の国旗であれ、その損壊等のやり方によっては、国旗を大切に思う国民感情や尊厳を害する可能性があると考えられます。 そもそも、国旗というのは国家の象徴として大切に扱われてきているものでございますが、我が国では、G7諸国の中で唯一、外国国旗の損壊は処罰対象となるのに自国国旗の損壊については処罰する規定がないと。このため、国民の方の中には、国旗を大切に思う国民の気持ちは万国共通であるにもかかわらず、我が国では外国国民の気持ちは保護される一方で、日本国民の気持ちは保護されずアンバランスであると受け止められ得る状況にございます。 この点に関し、日本国旗の損壊等の事案については器物損壊罪等によって現行の法令の体系におきましても対処可能ではないかとの御指摘もございますが、自己所有の国旗であるかどうか、あるいは被害者からの告訴があったかどうかにかかわらず、国旗を損壊等する行為自体が国旗を大切に思う国民感情という保護法益を侵害する蓋然性が高いということで、そのような行為を行った方は処罰対象とする必要があるというところでございます。 こうしたことを踏まえまして、国旗を大切に思う国民感情を真正面から保護し、現行法では対処できない領域をカバーすべく、本法案において国旗損壊罪を制定するものでございます。
この発言の取得元です。原文は国会会議録検索システムでも確認できます。