- 発言者
- 北村 晴男
- 発言者名(原文表記)
- 北村晴男
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-09
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 260
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○北村晴男君 この法務委員会も含めて様々な疑問が提示されて、それに対する御回答、御答弁もあって、それらについて十分周知されることが確かに重要だと思います。その点を是非ともよろしくお願いしたいというふうに考えています。 さて、この法案、様々な議論、経緯を経て提出されたものと承知していますが、私としては、再審請求の事前スクリーニングの段階でもう少しスクリーニングを掛けてもよかったのではないかというふうに考えています。 といいますのは、よくある、朝起きたら思い出しましたという陳述書を例えば出してきたと、これが新証拠であると。それについて合理性が誰が考えてもないよねというときに、裁判官がスクリーニングとしてこれは審判の開始をするに値しないよねというふうに考えるようなものについて、その場合でも、一定の証拠、一応主張自体失当とまでは言えない、手続違背もないということになってこれ審判を開始しなきゃいけないというのは、これ、逆に、審判開始したら基本的に全て丁寧な手続を経なければいけないということになると、裁判所から見ると負担が重くなり過ぎるじゃないか、その結果として、かえって、本来、証拠を開示してもらいたいもの、あるいは証拠提示命令を出さなきゃいけないもの、そういうものについて、かえって、その負担が重いだけに、そこがきちんと適正に行われなくなるのではないかというふうに懸念をするところであります。 選択と集中という言葉がありますように、スクリーニングとして再審請求について理由がないことが明らかな場合を除外する、その場合には審判を開始しないとする、そういった措置、すなわち、その上で、スクリーニングを通ったものについてはしっかりと証拠を出させるというようなこと、そういう措置が必要なのではないかと考えますが、法務省の見解をお聞きします。
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