- 発言者
- 高市 早苗
- 発言者名(原文表記)
- 高市早苗
- 役職(原文表記)
- 内閣総理大臣
- 発言日
- 2026-03-17
- 会議名
- 参議院 予算委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 161
国会委員会
参議院 予算委員会での発言
高市 早苗(内閣総理大臣)
発言全文(原文)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○内閣総理大臣(高市早苗君) まず、通勤手当は、労働法上、企業に支払義務が課されているものではないということがございます。ですから、例えば社会保険料、これは算定対象になっていますよね。給付を伴う社会保険制度においては、労働の対償として受ける全てのものを報酬とする原則の下で、被保険者間の負担の公平性の観点も踏まえて、通勤手当が労働の対償として支給されるということになっています。 だから、あくまでもこの公平性ということを考えると、これ、企業に支払義務が課されているものではないということにも留意が必要かと思います。
情報源
この発言の取得元です。原文は国会会議録検索システムでも確認できます。