- 発言者名(原文表記)
- 石垣のりこ
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-17
- 会議名
- 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 20
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○石垣のりこ君 いや、本人の了解を取って、いわゆる情報を持っている人がほかのところに渡すことができるかどうか、その渡すところの関係として、委託先だったら、現状、自分たちが保有している要配慮個人情報を含む個人情報を一応提供すること、もちろんNDAを結んだりとかいろんな条件はありますよ、ことができるかどうかという話を今質問をしたということでございます。 業務の一部ということで、委託の場合は可能だというふうに私は回答は事前にはいただいておりました。若干ちょっと違う観点から大臣に今お答えいただきましたけど、その公表の話はちょっと後ほどまた関係してまいります。現時点でも、行政、事業者から委託を受けたAI開発会社が要配慮個人情報を含む個人情報をAIなどによって学習させているという可能性というのは、これはあるということでございます。 法改正のこの統計特例、今回問題になっていますが、この統計特例の対象となる、本人同意なく第三者に提供できる要配慮個人情報を含む個人情報について伺いますね。 今回の法改正で、統計作成等のみを目的として提供する場合であれば、要配慮個人情報を含む個人情報を本人の同意なく提供することができる、いわゆる統計特例の新設がなされます。 これまでの国会質疑では主に医療情報等の提供について議論されてきたんですが、この統計特例等は医療、公衆衛生に関する分野に限定されるものではございません。統計特例による統計作成等について、その統計の内容、利用分野に法令上の限定はあるのか。例えば、治安維持、防衛、防犯、テロ対策、経済安全保障などを目的とする統計作成等は、この統計特例から本人同意なき個人情報の利用も含めて除外されているのかどうか、お答えください。
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