- 発言者
- 原田 秀一
- 発言者名(原文表記)
- 原田秀一
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-14
- 会議名
- 参議院 財政金融委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 52
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○原田秀一君 確かに、千四百六十六件ということで多いと思うので、電話で聞くだけだと全てを何の情報と把握しにくいかもしれませんけれども、分類をある程度して、どこが取締りというか規制できていて、どこにやはり詐欺が多いかみたいなところはしっかり分析していただきたいと思っております。 次に、海外DEX経由のミームコイン取引に対する本改正案の限界について伺います。 サナエトークンの事例では、国内登録交換業者で販売されたのではなく、ソラナチェーン上で発行され、DEXで流通していたと言われております。この場合、購入者は、まず国内外の取引所でソラナを購入し、それを自分のウォレットに送金して、DEXに接続して、当該ミームコインにスワップします。つまり、形式的には国内登録業者がそのミームコインを上場、販売したわけではありません。海外DEX上で利用者が自らウォレットを接続してスワップしている。このような形の場合、今回の金商法改正後も、国内法によって海外DEX上のスマートコントラクトの取引そのものを直接規制するのは簡単ではないと思っております。 そこで、片山大臣にお伺いします。 今回の改正案は、暗号資産取引業者、発行者、無登録業者、不公正取引に対する規制を強化するものですが、海外DEX上で利用者が自らウォレットを接続してミームコインをスワップする行為そのものについて、どこまで実務的に規制できるのでしょうか。本改正案において対応を図った点、法案外で対応する点、早期に対応が必要な課題と認識している点などあれば御説明をお願いいたします。
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