- 発言者
- 大森 江里子
- 発言者名(原文表記)
- 大森江里子
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-03-06
- 会議名
- 衆議院 財務金融委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 43
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○大森委員 ありがとうございます。十二月一日から施行ということでございます。 この適用でございますけれども、ちょうど今、確定申告時期でもございますけれども、通常、確定申告時期というのは、十二月の年末が終わってから、翌年の二月十六日から三日十五日までに申告をするようになりますけれども、基礎控除等の引上げの適用時期は十二月一日なので、会社にお勤めの方たちは、年末調整で税額の精算ができますのでそこに間に合う、確定申告される方たちに関しましても、十二月一日の適用であれば、翌年の確定申告できちんとその控除が反映されるということになると思いますが、準確定申告というのがございまして、例えば、お亡くなりになった方がいた場合に、その方が確定申告が必要な方であった場合は、亡くなったことを知った日の翌日から四か月以内に原則は申告納税をするという制度がございます。 仮に、十二月一日前に準確定申告、ほかにも出国前とかいろいろありますけれども、準確定申告を行う必要がある方がいた場合に、施行前にそういう準確定申告を提出する必要がある方の場合には改正の適用が受けられないということになるのか、そこのところを教えていただきたいんですが。
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