- 発言者
- 牛田 茉友[高橋茉友]
- 発言者名(原文表記)
- 牛田茉友
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-09
- 会議名
- 参議院 内閣委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 88
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○牛田茉友君 ありがとうございます。 今諸外国のお話をしましたけれども、外国国章損壊罪との関係についてもお尋ねしていきたいと思います。 自民党の小林鷹之政務調査会長は、外国の国旗を含めた国章には罰則付きの規定があるのに、日本国旗にはないのは法体系上違和感があるという発言を過去になさっておりました。しかし、この外国国章損壊罪が制定された経緯を振り返りますと、その立法趣旨と本法案は異なるものだと思います。 先ほども塩村委員からも御説明ありましたけれども、外国国章損壊罪、明治二十四年の大津事件を契機として導入されたものでありまして、外国の国旗や国章を侮辱する行為が外交問題や国際紛争を招くことを防止するための規定です。その保護法益は国際関係の安定や外交上の利益であって、外国国旗への敬愛感情を保護するものではありません。一方で、今回のこの保護法益、先ほども御説明ありました、国旗を大切に思う国民感情であるというふうに説明をされております。 両者は保護法益が異なりますので、外国国章損壊罪があるのだから日本国旗についても同等の規定が必要だという説明はこういった立法経緯を踏まえていない議論ではないかというふうな御指摘もあると思いますが、この点をどのように御説明されますでしょうか。
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