- 発言者
- 北村 晴男
- 発言者名(原文表記)
- 北村晴男
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-11
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 102
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○北村晴男君 日本保守党の北村晴男です。 本日は、お忙しい中、ありがとうございます。 さて、私自身はこの改正案自体は大きく前進するものだというふうに理解していまして、その上で、これまでの後見制度でも解決できなかったのではないかと思っていた問題についてまずお聞きしたいと思います。 弁護士の仕事をしていますと、時々ある御相談が、意思能力自体はある程度おありになる御本人、そういう方について、ただ、御親族の一部とかあるいはお知り合いの一部とかが生活の面倒を見ておられるがゆえに、その方に頼り切っていて、財産管理も全て事実上行っておられると、その人のどちらかというとコントロール下にあるように見えるようなケース。先ほど久保参考人は、死ぬまでに使い切ってほしいという趣旨のことをおっしゃったかと思うんですけど、多くの場合は自分の死期は分からないものですから、使い切ることはなかなか難しい、ある程度残しておかないと不安だというところは外から見ていて思いますと。そういうケースで、どうも面倒を見ておられる御親族や知人の方がその方の財産を食い潰しているように見える、このままだとある時期に財産を失って、そして放り出されるんじゃないかというふうに、周りから見ると非常に不安に思うようなケースで、しかし、御本人は面倒見ておられる方のコントロール下にあると。ですから、これ、改正法の下でも御本人の同意がなければ当然補助も開始できないでしょうから、そういう方についてどうやってその方の財産を守っていかなきゃいけないのかというのは非常に難しい課題だなと思っておったわけですが。 そこでお聞きしたいんですけれども、今私が申し上げたような問題点がそもそもあるのかないのかということも含めて、そして仮にあるとすれば、御経験上どういう制度を構築、システムを構築すべきなのか、御意見があればお三方にお聞きしたいと思います。
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