- 発言者
- 北村 晴男
- 発言者名(原文表記)
- 北村晴男
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-19
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 223
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○北村晴男君 ありがとうございます。 そうしますと、結局のところ、パスポートの有効性とか在留目的のほか、上陸拒否事由に該当しない場合、そういう場合には我が国に入らせることは相当でないと判断しないということになろうかと思います。 これは、これから申し上げることは、今回の改正の問題というよりも、そもそも現行法上の上陸拒否事由の問題なのですが、罰金刑に処せられた者、あるいは性犯罪などの罪を犯したが示談成立により起訴されなかった者、又は処分保留で釈放された者、又は一年未満の拘禁刑に処せられた者、すなわち、これ、一年以上の拘禁刑に処せられた者は上陸拒否事由に入っていますから、一年未満の拘禁刑に処せられた者などは現行法上我が国への入国を拒むことができないことになります。 今回、事前スクリーニングの仕組みを創設すること自体は結構ですが、上陸拒否事由が拡大されない限り、これは適切に拡大されない限り、こうした外国人の入国を許すことになってしまう。 不起訴になった外国人が再び日本国内で罪を犯すといった事態を生じさせることは、国民感情としても到底納得できないところですし、これでは日本の治安を守れないと考えています。 これまで再三指摘してきたことではありますが、こうした外国人、すなわち処分保留で釈放された外国人、不起訴や罰金刑になった外国人などについて、個別の事情を勘案し、当該外国人が在留し続けると日本社会の治安を悪化させる、すなわち、国民の生命、身体、財産を害する蓋然性が高い場合は強制退去や入国拒否ができるよう、入管法を改正すべきと考えますが、いかがでしょうか。副大臣にお聞きします。
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