- 発言者
- 杉 久武
- 発言者名(原文表記)
- 杉久武
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-04-09
- 会議名
- 参議院 財政金融委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 89
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○杉久武君 今御説明いただきましたとおり、原則は寄附行為に当たる、寄附行為に当たるので、寄附金控除の限度の枠の中でということだと思うんですけれども、今大事なポイントをお示しいただいたなと思います。 実質的に商品廃棄に該当するような状況であれば、ある意味、限度なく損金算入できるという整理だったというふうに思うんですけれども、この実質的に商品廃棄というのはこういう理解でいいのか。例えば、商品を、食品を売る企業は、ある程度賞味期限の残日数が例えば一定期間をもう満たないものについては社内ルール上も廃棄するというプロセスがある、そういった状態になったものを例えばフードバンク等に提供する場合は、寄附の、寄附で損金算入、限度のある寄附ではなくて限度なく損金算入できる、こういう理解でよろしいか、確認をさせていただきたいと思います。
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