- 発言者
- 三谷 英弘
- 発言者名(原文表記)
- 三谷英弘
- 役職(原文表記)
- 法務副大臣
- 発言日
- 2026-06-16
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 78
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国会委員会
三谷 英弘(法務副大臣)
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○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。 小林委員御指摘のとおり、補助人の報酬の予測可能性を高めることというのは、補助の制度を利用しやすいものとすることにつながりまして、非常に重要なことだというふうに考えております。 この点、民法等改正法案では、後見の制度を廃止をいたしまして、補助人に個別に必要な範囲でのみ代理権等の権限を付与することとしておりまして、この報酬を算定するに当たっては、本人等の資力に加えて、この改正法案では、考慮要素として補助の事務の内容を追加することというふうにしたところでございます。この改正によりまして、補助人の報酬については、これまでの包括的代理権を有する後見人の報酬と異なり、補助人が行った事務の内容をより重視して算定されることになるものと想定をされるところでございます。 その上で、これ現行法での取扱いということになりますけれども、実務上は、最高裁判所が全国の家庭裁判所における報酬付与額の分布を公表することを通じて利用者の予測可能性をできる限り確保しようとする取組を行っているものというふうに承知をしております。 この改正法施行後には、補助人の報酬がその行った事務の内容がより重視されて決められるものとなることを前提に、こういった予測可能性の高めるための分布ですね、この報酬決定の運用状況等を踏まえた適切な取組がされるものと、これ最高裁での取組なので法務省としてということではないんですけれども、考えております。 法務省としても、この取組が進められるよう、最高裁としっかりと連携をしてまいりたいと考えています。
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