- 発言者
- 木原 稔
- 発言者名(原文表記)
- 木原稔
- 役職(原文表記)
- 内閣官房長官
- 発言日
- 2026-07-15
- 会議名
- 参議院 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 49
読み込み中
国会委員会
木原 稔(内閣官房長官)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○国務大臣(木原稔君) まず、養子の対象ですけれども、改正後の皇室典範第三十八条第一項において、この法律による皇族男子であった者の嫡男系嫡出、嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない年齢十五年以上の男子であって、配偶者及び子がないものと規定をされております。また、同項によって養子縁組が成立するためには、皇族、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、宮内庁長官並びに最高裁判所長官等の十人の議員で組織をされます皇室会議、その皇室会議の議を経るものとされております。 養子縁組の具体的な手続の詳細については、これはこの改正法案が成立した後に宮内庁の方でしっかりと検討をさせますけれども、養子縁組に当たっては、これはあくまでも当事者の自由な意思が重要であり、また尊重されなければならないと考えております。 当然ながら、その養親、養子、その相互の自由な御意思に基づいて養子縁組が成立するように、宮内庁において適切に取り組むものと承知をしているところです。
この発言の取得元です。原文は国会会議録検索システムでも確認できます。