- 発言者
- 辻 秀樹
- 発言者名(原文表記)
- 辻秀樹
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-26
- 会議名
- 衆議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 22
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○辻(秀)委員 そうした慎重な、かつ幅広い意見を鑑みながら今後検討いただかなければいけないわけですけれども。 ここで、本当に仮にということになりますけれども、自動車運転死傷行為処罰法において胎児を犯罪の被害者、客体である人とみなした場合、例えば、考えなければいけないだろうケースとして、妊婦の夫であり胎児の父親である者が運転する自動車による交通事故に起因して、胎児が傷害を負ったとします。このとき、胎児の父親を処罰してほしくないと胎児の母親が求める場合が当然にあるんだろうと考えられますけれども、これは本当に例えばになりますけれども、そのような胎児の母親の意見、要望は検察の起訴、不起訴の判断に影響を与え得るのか、法務当局にお伺いをいたします。
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