- 発言者
- 松本 洋平
- 発言者名(原文表記)
- 松本洋平
- 役職(原文表記)
- 文部科学大臣
- 発言日
- 2026-06-15
- 会議名
- 参議院 文教科学委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 47
国会委員会
参議院 文教科学委員会での発言
松本 洋平(文部科学大臣)
発言全文(原文)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○国務大臣(松本洋平君) まず最初に、先ほど委員がおっしゃられたように、これ、今回の件に限らないわけでありますけれども、その非営利というものをどう捉えるのかということについて、現場でいろいろと悩まれたりしているというその問題意識は私も共有をさせていただきたい、そのように考えているところであります。 その上で、個々の著作物の利用行為が著作権法第三十八条等の権利制限規定に該当するか否かなどにつきましては、著作権者と著作物の利用者との間の私法上の法律関係の問題となります。 このため、著作権法第三十八条における非営利に該当するか否かでありますとか、同条の適用に関する著作権等管理事業者の判断が適切であるか否かは、行政機関の判断により一義的に定まるものではなくて、最終的には個別の具体的事例に即し、司法の場で判断されるものとなります。 ですけれども、文部科学省としては、先ほど政府参考人からもお答えをさせていただきましたけれども、これによって過度な自主規制、また不安などが生じないようにすることは大変重要だと思っておりまして、そういう意味でも著作権法の仕組みなどの普及啓発をしていくことが大変大事だと思っております。 引き続き、分かりやすい普及啓発に努めていくことによって、そうした過度な自主規制であったりとか、また現場での不安、これらが生じないように我々としても努めてまいりたい、そのように考えております。
情報源
この発言の取得元です。原文は国会会議録検索システムでも確認できます。