- 発言者
- 北村 晴男
- 発言者名(原文表記)
- 北村晴男
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-21
- 会議名
- 参議院 内閣委員会、法務委員会、外交防衛委員会連合審査会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 144
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国会委員会
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○北村晴男君 日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。 本日は、本法案について賛成の立場から御質問いたします。 この法案通過した場合、その後に予定されていると思われる、インテリジェンス機能の強化に関する、特にいわゆるスパイ防止法、これは刑罰法規の創設という意味でございます。スパイ活動が、諜報活動が活発に行われているというのは先ほど官房長官から御答弁ありました。まさにそのとおりでございまして、それについて明確な刑罰法規を作るということが喫緊の課題であるというふうに認識しております。 さて、その必要について一点申し上げると、現在、中国でスパイ容疑で身柄を拘束されている日本人がおります。これは今後も更に増え続けていくと考えられます。 さて、この日本人を救出しなければいけないという立場に立ってお話ししますが、まず、スパイ容疑で有罪判決を受けた、中国で。これ、文明国の基準で申し上げますと、司法の独立がない中国における有罪判決は、これは文明国の基準からすれば有罪判決ではございません。これは冤罪であるというふうにみなして結構だと考えています。そうすると、この日本人は直ちに救出しなければいけないわけですが、その救出の手段としては、いわゆるスパイ交換という方法しか残されていません。それしかないというふうに考えています。そのためにも、このスパイ防止法、速やかに成立させるべきだというふうに考えています。 さて、スパイ防止法、いわゆる刑罰法規という観点では、これまで日本では、例えば特定秘密保護法、あるいは重要経済安保情報保護活用法など、あるいは経済スパイについては不正競争防止法などで刑罰法規が定められております。これらの法制については、二つ重大な問題があるというふうに考えています。 一つは、法定刑が極めて軽過ぎるということでございます。一般に、諸外国では、その国の法制度の最高刑が定められているケースが大変多いというふうに認識しております。それに対して、今、日本では、全てのこういった法律においては最高刑として十年以下の拘禁刑、これはいわゆる窃盗罪と同様でございます。この状況では、スパイの立場に立って考えると、北朝鮮でスパイをすれば死刑になる、中国でやっても死刑になる可能性がある、ほかの国では例えば終身刑になる可能性がある、そういうリスクを負ってスパイ活動を行っているわけです。それに対して、日本では仮にスパイ活動を行っても十年以下の拘禁刑、しかも日本の裁判官、例えば初犯であれば執行猶予を付けてもいいかもねと考えるような状況、これは司法の実務で、刑事上の実務では実際にあります。 そこで、この法定刑は、酌量減軽をしない限りは執行猶予が付けられないという法定刑、すなわち、例えば無期又は五年以上の拘禁刑というような法定刑を作るべきだというふうに考えておりますが、この点についてのお考えをお聞かせください。
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