- 発言者
- 金子 容三
- 発言者名(原文表記)
- 金子容三
- 役職(原文表記)
- 内閣府大臣政務官
- 発言日
- 2026-05-29
- 会議名
- 衆議院 内閣委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 83
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国会委員会
金子 容三(内閣府大臣政務官)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○金子大臣政務官 金融庁といたしましては、御指摘の監督指針の規定、(7)につきましては、口座情報の提供を含めた適切な判断を行うための態勢整備を求める趣旨のものでございまして、決して情報提供を拒む根拠として設けているものではございません。 金融機関もこうした認識の下、御指摘の裁判所の判決による認定に係るようなケース、それから、振り込め詐欺救済法に基づき凍結されている口座に係るようなケースを含めまして、被害者側の開示の求めに応じるケースはあるものと認識をしております。 一方、こうしたケースにおきましても、金融機関ごとにより個々に置かれた状況や保有する情報はまちまちであることから、全ての金融機関に対して特定のケースに応じた画一的な対応を求めることは困難であるものというふうに考えております。 金融庁といたしましては、引き続き、各金融機関に対しまして適切な判断を行うための態勢整備を求めるとともに、金融機関におきましては、守秘義務とともに、被害者救済の観点にも十分に考慮しながら適切に対応していくことが重要であるというふうに考えております。
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