- 発言者
- 簗 和生
- 発言者名(原文表記)
- 簗和生
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-30
- 会議名
- 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 24
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国会委員会
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○簗議員 お答えをいたします。 まず、これは、政府において、首都機能のバックアップ体制構築の検討や多極分散型経済圏の形成等を担務とする担当大臣の下で、関係省庁が連携した体制の下で、本法の趣旨を踏まえて政令を制定することとなるというふうに承知をしてございます。 また、本法施行とともに政令が制定されると、おおむね次のスケジュールで本法が執行されることを想定しています。 まず、首都中枢機能代替地域については、政令の要件に該当する地域は首都中枢機能代替地域となりますが、その具体的施策は、本法施行後一年以内に策定される基本方針において定められ、これに基づき推進をされます。 他方、副首都についてでございますけれども、政令の要件を満たす道府県からの申出に基づき副首都が指定されることとなりますが、その要件のうち地方行政体制に関しましては、これは政令で定めることとしておりますけれども、あえて立法者の意思として申し上げますと、自由民主党と日本維新の会の両党におけるこれまでの議論の中では次の二通りのものを想定しているところでございます。 まず一つが、道府県と政令市で連携協約を締結する場合というものでありまして、この連携協約の要件を満たして副首都となる場合には、本法施行後一年以内に策定される基本方針より前に副首都が指定されることも想定はされます。この場合でも、施行後一年以内に行われる基本方針の策定以後に、その内容を踏まえて当該副首都に関する副首都整備方針が策定をされ、これに基づき必要な整備等が行われることとなります。 他方、特別区を設置する場合、こちらは二点目になりますけれども、この特別区設置の要件を満たして副首都となる場合には、総務大臣による特別区設置の告示がなされれば、その段階で副首都として指定を受けることが可能であり、推進本部は、副首都整備方針の策定に当たり、この段階から副首都の長の意見を聴取することができます。なお、当該整備方針に基づく必要な整備は、副首都指定の処分の効力が生じた後、すなわち特別区の設置後に行われることとなります。
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