- 発言者
- 高見 亮
- 発言者名(原文表記)
- 高見亮
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-14
- 会議名
- 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 17
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○高見(亮)議員 お答えいたします。 まず、現行の地方自治法第三条第二項におきましては、都道府県の名称変更は法律で定めることとされておりまして、この法律の制定は、憲法第九十五条の、一の地方公共団体のみに適用される特別法として、当該都道府県における住民投票を要すると解されているところでございます。 ただ、都道府県の名称変更をどのような手続で行うかは、これはあくまで立法政策上の問題であると解しております。現に、かなり重たい都道府県の合併におきましては、名称変更と同様に、国が法律で定める方式が地方自治法第六条に規定されているほか、都道府県が議会の議決を経て申請を行い、内閣が定める方式も同法第六条の二で設けられている、この二パターンがあるわけであります。この二パターン目に関しましては、この場合においては、住民投票は必要とされておりません。 今回もこれと同様でございまして、名称変更に関しまして、六条の法律を作る方法もありますが、この法律におきましては、道府県の名称変更について、道府県の申請により、内閣が国会の承認を経て定める方式を設けております。名称変更につきましては、道府県の住民の意思は、住民代表機関たる道府県議会の議決において反映されていると考えているため、政策的に住民投票を設けることはしておりません。 こうした法律の規定による国会の承認は国会の議決により行われるが、いわゆる衆議院の優越は設けられておりませんで、両議院の議決が一致した場合に国会の議決となる。両議院の議事については、憲法第五十六条により、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところにあるとされていると解しております。 以上です。
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