- 発言者
- 國重 徹
- 発言者名(原文表記)
- 國重徹
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-20
- 会議名
- 衆議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 20
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○國重委員 現場がきちんとワークするように、必要な手はしっかり打っていただきたいというふうに思います。 同じく現場をワークさせるという観点から、ここからは実務の運用も意識しながらお伺いしていきたいと思います。要件一つ一つ、確認していきたいと思います。 まず、本人の意思を尊重するという理念、これが明確に表れている規定として、先ほども触れました、補助開始の要件の一つとして本人の同意のほか、補助人の選任時に本人の意見を考慮要素とするという規定があります。これは民法八百七十六条の二ですね。これにつきまして、現行法では、成年後見人等の選任時の考慮要素の最後に本人の意見がありました。これを改正案では、考慮要素の冒頭に記載するようにしています。このように、最後から冒頭に置き換えた趣旨は何でしょうか。
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