- 発言者
- 三谷 英弘
- 発言者名(原文表記)
- 三谷英弘
- 役職(原文表記)
- 法務副大臣
- 発言日
- 2026-04-16
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 85
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国会委員会
三谷 英弘(法務副大臣)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。 委員がおっしゃるとおり、このスマートフォンを使用又は注視しながらの運転行為等のいわゆるながら運転というものは、一般的に危険な行為と言われるのはそのとおりだというふうに思っておりますが、これを危険運転致死傷罪の対象とすることについては、もう御指摘のとおり、この令和六年に法務省において開催いたしました自動車運転による死傷事犯に係る罰則に関する検討会において、交通事犯被害者遺族の御要望等も踏まえて議論が行われたところでございます。 この点、このながら運転には、危険運転致死傷罪として処罰すべき危険性、悪質性を有するものが含まれるものの、他方で、注視等の対象物、時間、状況によって様々な態様のものがございますため、危険運転致死傷罪の対象とすべき高い危険性、悪質性を有する行為を的確に切り出して規定することは困難であるということなどから、同検討会の取りまとめにおいては慎重な検討を要するというふうにされたものと承知をしております。 そのため、現時点におきましては、このながら運転を危険運転致死傷罪の対象とすることについてはなお慎重な検討が必要であるというふうに考えております。
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