- 発言者
- 大島 敦
- 発言者名(原文表記)
- 大島敦
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-04-15
- 会議名
- 衆議院 内閣委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 10
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○大島委員 国家情報局というのは、それは内閣情報調査室ということでよろしいんですよね。ちょっとどきっとしたものですから。更問いをさせていただきました。 そして、第七条二項の必要な協力等とは具体的に何を含むのでしょうか。単なる資料提出だけでなく、口頭説明、追加分析、原資料の提示、担当者による継続的なブリーフィングまで含み得るのか、必要な協力等の範囲を政府として整理してお答えください。 国家安全保障会議法第六条においても、現行法上、「資料又は情報の提供及び説明その他必要な協力を行わなければならない。」とされている以上、国家情報会議法案でも同様に、どこまでが義務の範囲なのか、明確にすべきと考えます。
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