- 発言者名(原文表記)
- 山谷えり子
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-04-14
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 5
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国会委員会
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○山谷えり子君 自由民主党、山谷えり子でございます。 質問の機会、ありがとうございます。 もうすぐゴールデンウイーク、国民の祝日に関する法律、祝日法で、四月二十九日が昭和の日、五月三日憲法記念日、そして四日みどりの日、五日こどもの日と続きます。 占領下全ての祝祭日が一時的に廃止されましたが、現祝日法は昭和二十三年に制定されました。前年の昭和二十二年五月三日に憲法が施行されて、新憲法の制定にも沿ってという観点から、九つの祝日が制定されました。第一条は、「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。」とあります。 敗戦の後、国の復興、経済と心の復興を求めた先人の思いを感じて胸が熱くなります。美しい条文だと思います。当時は、元日、成人の日、春分の日、天皇誕生日、憲法記念日、こどもの日、秋分の日、文化の日、勤労感謝の日の九つの祝日でした。それから、建国記念の日、昭和の日、みどりの日、海の日、山の日、敬老の日、スポーツの日が加わって、現在年間十六日となっています。 内閣府にお伺いいたします。 祝日法の意義と占領時代制定時の議論、御紹介ください。
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