- 発言者
- 高市 早苗
- 発言者名(原文表記)
- 高市早苗
- 役職(原文表記)
- 内閣総理大臣
- 発言日
- 2026-07-15
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 126
国会委員会
参議院 法務委員会での発言
高市 早苗(内閣総理大臣)
発言全文(原文)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○内閣総理大臣(高市早苗君) 運用、裁判所による証拠の提出、開示の勧告又は検察官による任意での証拠の提出、開示といった運用でございますが、本法律案における証拠の提出命令制度の新設によって否定されるというものではなく、むしろ、衆議院における修正で加えられた附則第四条第二項の規定によって、事案に応じて適切に行われていくことが条文上担保されたと、法文上担保されたと考えております。 本法律案が改正法として成立した後は、裁判所や検察当局は、今申し上げた運用上の措置について、従来より後退させないということはもとより、附則第四条第二項の趣旨も踏まえて、個別の事案に応じてこれまで以上に適切な対応に努めていくべきだと考えております。 政府としましても、この改正法の趣旨、内容を十分に周知をして、適切な運用の確保に努めます。
情報源
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