- 発言者
- 岸 真紀子
- 発言者名(原文表記)
- 岸真紀子
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-09
- 会議名
- 参議院 総務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 28
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○岸真紀子君 誹謗中傷対策としての情プラ法ではありますが、昨年の九月から本格的に運用が始まりました。しかし、課題があるという状況です。 一つずつ確認していきますが、まず、削除の申出窓口からの申請方法が九社とも様々で、非常に分かりづらく、難しいといった声を聞いています。一般のユーザーの方が独力で行うには、かなりハードルが残念ながら高いというところです。また、そもそも被害を受けた本人が該当するプラットフォームのアカウントを取得しないと削除自体を申請することができないというふうになっているので、これ改善できないかといった声もあります。さらに、複雑なことを乗り越えて削除要請を行ったとしても、情プラ法に基づく削除要請となっているのか、それとも通常の被害の報告になっているのか申請者の本人が分かりづらいといった声がありました。 表現の自由と言いながらも、多くの人に閲覧をされてからでは、元の投稿を削除しても第三者がスクショやコピーをして再アップロードしてしまったら完全に削除することが難しくなっていくので、改めていち早く要望に沿って削除されることが望ましいところです。 こういった問題があるので改善が必要と考えますが、総務省の見解を教えてください。
この発言の取得元です。原文は国会会議録検索システムでも確認できます。