- 発言者
- 早稲田 ゆき
- 発言者名(原文表記)
- 早稲田ゆき
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-12
- 会議名
- 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 49
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○早稲田委員 AIの進展はもちろん分かりますし、そのためにデジタルの法案とセットなんでしょうけれども、その中で、前回の改正でさえこのガイドラインですよという中身なんです。ガイドラインで今作っていかないと、法律をそのたびに細かくはできないということは分からないではないけれども、やはり基準をきちんと明確にしておくということは大前提だと思うんですね。その中で、更にガイドラインを作ってもこの程度だということになれば、何が歯止めになるんですか、何が基準になるんですかということを申し上げております。 その上で、次の質問に移りますが、三十条の二であります。この統計情報等の作成にのみ利用されることの担保、これは個人情報保護委員会としてどのように確認をするのかということです、この二百四十人体制の、大変人数も増えていない中で。 それで、例えば、匿名加工でなく生データ、名前、住所、そうしたものが入るものを、統計等作成という中にはAIの開発も含まれるということでよろしいんですよねということ。それから、じゃ、例えば具体的な事例として私が申し上げたいのは、携帯位置情報、これは、名前それから端末機の番号、緯度、経度、それから時刻なんかも入っていますよね、こういうものも含まれるのか。それから、コロナの疫学調査、これも名前入り、地域、年齢、性別、そうしたものが全て含まれる、病歴も。こういうものも含まれるのか伺います。
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