- 発言者
- 横山 信一
- 発言者名(原文表記)
- 横山信一
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-14
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 79
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○横山信一君 被害を訴えている方たちの声を聞くというのは大事でありますけれども、実態はどうなのかということもですね、まずは検討会を立ち上げてということですけれども、その実態調査も更に踏み込んでやっていただきたいというふうに思います。 今、答弁にもありましたパブリシティー権について伺っていきます。 このパブリシティー権は、氏名権や肖像権とともに人格権に由来するものとされますけれども、肖像等の有する商業的価値に着目してこれを保護する権利として、肖像権とは区別されているものであります。 我が国におけるこのパブリシティー権の権利性について初めて正面から判断を示したものとしては、ピンク・レディー事件最高裁判決があります。これは、ピンク・レディーの写真を女性週刊誌が無断掲載したことに対して、肖像の顧客吸引力を利用する権利、すなわちパブリシティー権の侵害を訴えた裁判であります。平成二十四年二月二日の最高裁判決では、パブリシティー権を認めつつも、専ら顧客吸引力を目的とする場合が違法との基準を示し、ピンク・レディー側の訴えを棄却をいたしました。 そこで、現行法上、パブリシティー権や肖像権に関してどのような規定があるのか、伺います。
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